1950-04-08 第7回国会 衆議院 本会議 第35号 さらに現行無線電信法は、一面において電波監督行政の規定であるとともに、他面また国営に公衆電気通信事業経営に関する規定をも包含しており、行政組織といたしましても、事業官庁たる電気通信省が同時に電波監督官庁と相なつておるのでありますが、法体系を合理化し、行政の公正を期する上からは、法規的にも行政組織上にも、監督行政と事業行政を截然分離することが適当であると申さねばなりません。 辻寛一